1971-03-09 第65回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第4号
再度申し上げますが、セメント製造の結果がもたらす環境汚染について、具体的に、操業地点からどれくらいの距離のところにどういう具体的な環境汚染があるかということについてお尋ねをしているわけですから、そういう点で御存じの限りをひとつ御答弁願いたいと思います。お願いいたします。
再度申し上げますが、セメント製造の結果がもたらす環境汚染について、具体的に、操業地点からどれくらいの距離のところにどういう具体的な環境汚染があるかということについてお尋ねをしているわけですから、そういう点で御存じの限りをひとつ御答弁願いたいと思います。お願いいたします。
実際に向こうの船に調べられた地点のことは申し上げましたが、操業地点のほうをちょっとはっきり申し上げませんでした。その点について申し上げますと、うちの巡視船が船長から調べましたところ、操業地点は北緯四十度十五分、東経百三十度五十六分のところで操業していたんだ、操業を終わったのだ、こういうふうに申しておりました。それから、実際に調べられた地点は距岸三十八海里でございます。
○高瀬委員長 なお、淡谷君の質問に対し、操業地点について岡田海上保安庁次長より訂正したいという申し出がありますので、これを許します。岡田君。
○金子(岩)委員 韓国警備艇の一〇六号艇が、この操業地点の船団の中に入ってきたという情報を「せんだい」がキャッチしたのは、何時でしょうか。
もちろん追跡、拿捕した地点もこれは大事だけれども、一番大事なものは操業地点ですよ。そうすると、いまの御答弁によると、現実に操業していた地点というものは、これを知る方法は、その僚船のものに聞いたものを基礎にするほかに、別に客観的に、たとえば私が疑問にしておったのは、電波装置その他の手段によって客観的にその操業した地点が一々わかるようになっておるのかどうかということが知りたかったわけです。
○芳賀委員 そうすると、巡視船の場合には、海図を持ってそれに正しく漁船の操業地点というものを記録しておるわけなんですね。
○政府委員(林坦君) 私どもの報告を受けているところによると、操業地点は、李ライン外七マイル半程度というふうに、大体報告を受けております。ただそれが、一度接舷され、それからまた逃走をしておって、そうしてまた機関が停止してつかまったという場所も同じ漁区のうち——農林第二百四十五区のうちでございますが、これは李ライン付近になるわけでございます。
それから結局本船が行動しておつたところの、あの青線ラインを挾みまして、黒点がぽつぽつ書いてありますが、あの地点が彼らのいう十何回の操業地点だと、これを以て領海侵犯だというふうに言つておるのでありますが、あれは李承晩ライン内の位置であつて、当時防衛ラインが設定されたその位置にも該当しないのであります。防衛ラインはこの事件のあとに設けられたラインなのであります。